営業許可証までの道のり
既に許可は出でいたのですが、
先日ついに晴れて公式な
"営業許可証"をいただきました。
これで農家民宿としての
簡易宿所営業と
飲食店営業が、(宿泊者に限る)
出来るようになりました。
保健所と消防署に何回も行きました。
保健所では担当の方が途中で何回も変わりました。
1人は部署変更になり
(公的機関ではよくある事!?)
1人は妊婦さんで産休(タイミング)
次に一時的に課長に対応してもらい。
最終的にはその部署に入ったばかりの方に、対応してもらいました。
担当の方によって対応や理解度も違いますので、こちらもその辺も踏まえて、しっかり方針などを説明して、理解していただいた上で進めていくほうがスムーズだと感じました。
今年より民泊新法が施行されて、
届出をすれば年間180日以下の営業日数なら宿泊業ができる様になりましたが、
その届出の書類手続きが予想以上に手間がかかる様に感じました。
まず登記簿が必須ですし、添付書類の数も思ったより多いです。排水関係とかもある様です。
届出と聞くと簡単そうに聞こえますが、
民泊新法とは別で他に
建物の面積が100平米以下の簡易宿所という方法もあります。
面積がそれ以上なら
宇陀郡やこの辺りでは農家民宿の方が手続きは比較的やり易いかもしれません。
最近では耕作証明についても随分緩和
されました。
耕作証明を自分の名前で取得しなくても覚書を添付すれば良い様になりました。
これはかなり申請しやすくなりました!
先に知っていればと思いました。
耕作証明が大変そうなので他の申請の方が良いかと思い模索していましたので…
もちろん農作業などの体験の提供は必要になります。
以前より田畑など農作業はしていましたし、今後も続ける予定でしたので、その辺も問題なしです。
農家民宿の飲食店営業(宿泊者に限る)の申請も普通の飲食店営業に比べて随分、規制緩和されています。
どの申請方法でも簡易水道でない場合は、塩素をドロップする機械が必要になります。
消防署に作成していただく
消防法令適合証に必要なものは、
煙式の火災報知器を各客室と自身の部屋にも。
二階建ての場合は階段にも必要。
台所には熱式の火災報知器。
消火器設置は指導。
ストーブなど煙突のある場合はメガネ石で外に出して、煙突の先端は建物より60cm以上離れている必要があります。
この辺りでこれから宿を始めようという方には多少でもお役に立つ情報はあれば幸いです。
まだ申請したばかりですので
農家民宿と
飲食店営業 (宿泊者に限る)
の申請に関する情報
今なら覚えてます!
とにかく時間は思ったよりかかってしまいましたが、保健所の方や消防署の方達のご協力で、無事に許可証がでましたのでとりあえずは一安心です。
この後、許可証などその他添付書類を、持って、県庁のインバウンド宿泊戦略室へ提出し、認めてもらい完了です。
HP